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アクセス
社会福祉法人
大阪市住吉区社会福祉協議会

〒558-0021 大阪市住吉区浅香1-8-47
【会館時間】
9:00~19:00(土日は17:30まで)
【休館日】
日曜・祝日・年末年始

地域包括支援センター

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住吉区西地域包括支援センター

地域包括支援センターでは、高齢者の方が住み慣れた地域で安心して生活を送ることができるように、社会福祉士・主任ケアマネジャー・保健師または看護師などが連携し、さまざまな支援を行っています

西地域包括支援センター 06-6674-0800 / FAX 06-6674-0801

地域包括支援センター

「要支援1」「要支援2」と認定された方のケアプランを作成する他、
高齢者や介護をされておられる家族の方やケアマネージャーの相談に応じます。
総合相談・権利譲渡
成年後見制度の利用促進
高齢者虐待の早期発見や防止など
ケアマネジャーの後方支援
要介護状態にある方に適切な支援が行われるようケアマネジャーを側面から支援します。
介護予防マネジメント
ケアプランを作成し、各自の目標とする生活ができるよう支援します。

開設時間

月曜〜金曜 9時~19時
土曜 9時~17時(いずれも祝日・年始を除く)

担当地域

  • ・南住吉1丁目~4丁目
  • ・殿辻1丁目、2丁目
  • ・墨江1丁目~4丁目
  • ・長峡町1番、2番、3番(6号、7号、1111号、12号)、4番~9番
  • ・住吉2丁目9番(51号、53~58号、68号、69号、71~73号、75号、106号、109号)、10番~17番
  • ・我孫子西1丁目、2丁目
  • ・千躰1丁目、2丁目
  • ・沢之町1丁目、2丁目
  • ・上住吉1丁目1番(2~6号、23号、26号、28号、30~34号)、2番~6番、7番(23~37号、39~41号、43~47号、49~53号、55号、58号、62号)、8番~12番、2丁目
  • ・清水丘1丁目~3丁目

アクセス地図

センター外観写真

総合相談事業

地域に暮らす高齢者の方のさまざまな相談に応じる、身近な相談窓口です。高齢者ご本人やそのご家族・地域住民の方からの介護や福祉に関する相談に対し、各サービスや制度の利用に向けた支援や情報の提供などを行っています。また、高齢者の方が他者から不適切な扱いを受けたり、権利や利益を侵害されたとき、生命・身体・財産が損なわれた場合などの、高齢者虐待の通報・相談窓口となっています。
例えばこんな相談ありませんか
「介護保険ってよく聞くけど、手続きが分からない。 どういった手続きが必要なの?」
介護保険の制度についてご説明のうえ、地域包括支援センターが申請の代行を行うことも可能です。申請にあたり直近の3か月以内に医療機関の受診が必要となります。地域包括支援センターへのご相談については、費用はかかりません。
先日うっかり転んで手の骨を折ってしまった、一人暮らしで近くに家族もいないので家事ができずに困っている。助けてもらえないかな?
介護保険制度を利用し、ヘルパーによる家事支援などにつなげていきます。サービス利用についてケアマネジャーと連携を図りながら、安心して生活を送れるよう支援を行います。
一緒に暮らしているおばあちゃんが、毎日部屋に閉じこもり、物忘れも目立つようになった。このままではどんどん老け込んでしまうかも。どうしたらいいのかな?
認知症の早期診断・治療を行えるようサポートし、症状の進行を和らげることができるように医療機関との連携を図ります。その上で介護保険事業者や地域住民の見守りなども実施しながら支援を行います。
うちは家事は家族みんなでしているんだけど、日中はおばあちゃん一人なので、お弁当を持ってきてくれるサービスなど利用できないかな?
配食サービスについては、各地域で行われているふれあい型配食サービス、福祉施設などから提供される生活支援型食事サービスなどがあります。ご本人やご家族のニーズに合わせてご利用いただけるように支援を行います。
先日、訪問販売で断りきれずに高額な契約をしてしまった。契約を断りたいけど、どうしたらいいのかな?
消費者センターと連携のうえ、クーリングオフ等の手続きを支援します。また同様の被害などが地域内で広がることがないよう、予防に向けた周知活動にも取り組んでいます。
お隣で暮らしているおじいちゃん、急に元気がなくなったみたい。夜になると怒鳴り声も聞こえるし、大丈夫なのかな?
地域包括支援センターは高齢者虐待の通報・相談窓口となっています。どなたから相談を受けたなどの秘密は守られます、匿名での通報や相談も可能です。ご近所の高齢者の方が急に元気がなくなったなど異変に気づかれた場合には、小さなことでもご相談ください。

上記のような「どこに相談すればいいのか分からない」とき、お気軽にご相談下さい。ご相談内容に応じて適切な制度のご紹介や、各サービス機関のご利用へとつなげて支援していきます。

虐待の早期発見・防止などの権利擁護

高齢者虐待の早期発見・防止のための地域支援体制づくり、成年後見制度の利用促進、消費者被害防止のための情報提供などを行います。社会福祉士が中心に対応します。
以下の場合のような困難な状況にある高齢者が、自らの権利を理解し、行使できるよう、市町村の責任によって行われるものです。
1.独居等の認知症高齢者で、世帯内に適切な意思決定できる人がいない 。
2.虐待やリフォーム詐欺等、他者からの権利侵害が疑われる 。
3.近隣住民とのトラブル等があり、福祉サービス等の利用や周囲からの
 支援を自ら拒否している。
4.世帯内に問題があり、高齢者への介護保険のサービス利用だけでは解決
 できない複数の問題を内包している。また適用できる制度やサービスが
 ないなど困難な調整が必要である。

包括的・継続的ケアマネジメント

高齢者が住み慣れた地域で生活していくために、包括的かつ継続的なサービスが提供されるよう、地域の多様な関係機関(主治医や介護支援専門員、施設等)と連携できる体制を構築します。

一人ひとりについて主治医や介護支援専門員など様々な職種が連携し、個々の高齢者の状況やその変化に応じて継続的にフォローアップしていきます。またケアマネジャーが孤立しないよう、一緒にケアマネジメント過程を振り返ったり、連絡会などを開催し、地域の関係機関等との連携が行えるよう支援します。

介護予防ケアマネジメント

要支援1・要支援2と認定された方は介護予防サービスを利用することができます。
介護予防サービスとは、その人らしい生活を実現し、より自立度を高めるためのサービスです。例えば、ホームヘルプサービスを利用し、調理や掃除の手助けをすればできる方は、利用者がホームヘルパーと一緒に調理や掃除を行うことで生活機能の低下を予防します。

利用できるサービスとして訪問介護(ホームヘルプサービス)、訪問看護、訪問入浴、訪問リハビリテーション、通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション(デイケア)、ショートステイ、福祉用具貸与、福祉用具購入、住宅改修などがあります。

介護予防サービスを利用するには、ケアプランの作成が必要になります。ケアプランの作成は原則として地域包括支援センターが行います。

家族介護支援事業

在宅で高齢者の介護をされているご家族を主な対象に、介護の経験や悩みなどを分かち合い、負担が軽くなるようにするための交流の機会や認知症の理解を深める学びの機会などを作っています。

詳しくはこちらをご覧ください。

高齢者虐待防止のための指針/感染症の予防及びまん延防止のための指針

高齢者虐待防止のための指針並びに感染症の予防及びまん延防止のための指針を策定しました。